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『ideco(イデコ)』とは?
『ideco(イデコ)』とは個人型確定拠出年金といいます。簡単に言うと、自分で作る年金制度のことです。
加入者が毎月一定の金額を積み立て(掛金を拠出するといいます)、あらかじめ用意された定期預金・保険・投資信託といった金融商品で自ら運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る事が出来ます。
※60歳になるまで、引き出すことはできません。
FXとか株をやって利益を出した後は、皆さん税金が気になるはずなので、税金対策はバッチリしているものと思われますが、idecoはあまりご存知ないのではないでしょうか?
こんな税制優遇メリットがあります
積立金額すべて「所得控除」の対象で、所得税・住民税が節税できます。
運用で得た定期預金利息や投資信託運用益が「非課税」になります。
- 受け取るとき「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象です。
私も一昨年にSBI証券のidecoに加入し現在1年余り運用しています^^;下表↓
シュミレーション
下の表はSBI証券のシュミレーションで1万2千円を12年間idecoに投資した際の税金の控除額です
控除額は525,600円になります! 凄い金額ですよね^^;
掛け金と年数が多くなればなるほど節税効果があるんです
なぜ「じぶん年金なのか?」
長生きするだけでリスクになる時代が来ています、日本の平均寿命は年々伸びてますよね~((+_+))
ですから、定年退職後の生活が長くなったぶん、必要な資金も増えるんです。
総務省のデータによると65歳以上の高齢夫婦の1ヶ月の収支は62000円の赤字だそうです。
年間では74万円強の赤字になります。
定年退職後に20年間(85歳)で1488万円の赤字となります。
つまり定年退職時に概算で1488万円の貯金がないと老後破綻の危機を迎える恐れがあるんです。
ですから国や会社に頼らない自分年金づくりが必須なのが分かりましたか?
銀行預金じゃダメなの?
年金受給額に大きな期待はできないことが分かったと思います
頼りになるのは、やはり貯金!!しかしある統計データによると60歳代の預貯金は740万円程度だそうです。
2017年2月、大手銀行の平均預金利回りが0.00%となりました。
つまり銀行に預けても1円も増えない最悪の金利情勢なのです。
ATM 手数料の方が高くつく!・・・が現状なんですよーー(/ω\)
どこで加入するのか?
金融機関選びの際に非常に重要になるのが手数料だと思います。
毎月数百円の差が将来もらえる差に大きな影響を与えることになるからです。
口座管理手数料が300円~500円程度かかる金融機関もあれば無料になる金融機関もあります。
例えば手数料が月300円違うと一年で3600円30年ともなれば10万円以上もの差になります。
そのため手数料の安い金融機関を選ぶことが大鉄則です。
私が始めた2017年頃は SBI証券と楽天証券の2社が0円(運営管理手数料)だったので一番商品が多かったSBI証券で口座開設をしました(^^♪
どんな商品で運用する?
元本確保型で手堅く増やすか?
原則100%元本保証ですが、手数料次第では元本割れする恐れがあります。
元本変動型でリスクはあるが資産を増やすか?
投資信託には、日本株式型・海外株式型・バランス型・不動産型などがあります。そこから自分の好きな配分で掛け金を分配します。
私も上の表のように、国内・海外・元本保証・その他に分散しています。
商品を選んだらあとは、基本ほったらかしです(^^)v
年末調整、確定申告で税金を取り戻す!
申告して初めて税金が還付されるため書類は絶対に保管しましょう。年末調整や確定申告をすることで所得控除されその年の所得税と次の年の住民税が安くなります。
申請には毎年11月下旬に送付される『小規模企業共済等掛金払込証明書』が必要なので年末調整や確定申告の時期までなくさないようにしましょう。掛金を給料天引きで会社に払ってもらっている場合は給与計算の際に控除されるため証明書は郵送されません。
年末調整
会社員や公務員のうち、自分で掛け金を積み立てている人は年末調整の際、用紙の右下にある小規模企業共済等掛金控除の欄に記入をしてください。証明書の添付も必要です。給料天引きにしてもらっている場合は給料計算時に社会保険料と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除しているため証明書は発行されず用紙の記入もしなくて OK です。
確定申告
自営業者やフリーランスは確定申告で還付を受けましょう。申告用紙の小規模企業共済掛金等控除」欄へ金額を記入し証明書も台紙に貼って提出します。1ヶ月から1ヶ月半ほどで還付金が指定口座に振り込まれます。確定申告は必要書類が多く計算する箇所も多いので早めに準備をしましょう。
貯めた年金はどう受け取れますか?
受け取り方で所得控除の種類が変わるので注意が必要です。
60歳を迎えると積立たお金『老齢給付金』が受け取れます。
受け取り方には一定金額を定期的に受け取る年金方式と一括で受け取る一時金方式の二つがあります。
それぞれに適用される控除の種類が異なっていますので会社員などの場合は退職所得控除の枠を超えないよう受け取り時期をずらすなどの方法を取り税負担をより軽減できる方法を選びましょう。